再建築不可物件?!土浦物件購入ならず
おはようございます、あおぞら大家です。
以前言ってた、土浦の中古物件ですが、
購入できませんでした。

ショック。。
原因は再建築不可物件だったからです。
建築基準法の接道義務にひっかかり、販売ストップになったとのこと。
昨日不動産やさんから連絡がきました。
接道義務とは?
建築基準法の第43条に
「建物を建築する敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない」と規定しています。
今回の土浦の物件は旗竿地ともいわれる、
接道から細い道(たぶん2m未満)を通って建物にたどり着く敷地の形で、
道路に2m以上接しなければならないを満たしていないんです!

そうすると、建物を建築できません。
といっても今たっている建物はそのまま使えるのですが、
今後壊して新築を建てようとしても、建築基準法上建てれないんです。。
はう。。
建築士の勉強したのに、すっかり忘れておりました。。
ちなみに、もし2m以上接していても、
建築基準法に定める道路かどうかもチェックしないと、最建築できないかもしれません。
建築基準法に定める道路とは?
①昔からある道路で、幅員が4m以上のもの
②昔からあるが、幅員が4m未満しかない道路「42条2項道路」といいます(不動産屋や建築関係は2項道路と言います)
③近年設けられた幅員4m以上の道路で、特定行政庁の位置の指定を受けた「位置指定道路」
ちょっと難しい。。
あおぞらはそんなに落とし込めませんが、
要は、
道路の幅員は原則として4m以上じゃないと、
建築基準法に定めた道路にならない可能性がでてきます。
まあ、古くからある道路(昭和25年11月まで)の場合は1.8m以上あればいいそうですが。
物件購入ならず
最建築不可物件ということで、
今回は購入見送りになってしまいました。
買おうと思っていた物件はかなり築古で、
最建築の可能性も大いにあっての投資を考えていたので、
知らずに買っちゃわなくてよかったです。
kokoku01
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